婚姻能力具備証明書についてわからない話
さて「お披露目どうしようとか」浮かれている場合ではなくて、手続き面でも作戦を練らなくてはなりません。以前、在留資格に必要な書類について書きましたけれど、もう少し具体的に作戦手順を考えなくてはなりません。
まずはそもそも法律婚を日本でする際に必要になる婚姻能力具備証明書についてまとめて見たいと思います。
日本でロシア人と日本人が結婚するには
日本でロシア人と日本人が結婚する場合、ロシアの大使館で手続きすることはできません。すべて日本の地方自治体の役所で婚姻届を提出することによって行われます。
日本国内でのロシア人と日本人との婚姻は、日本人の居住地の役所でのみ行なわれます。
このため、ロシア人は、婚姻のための障害が無きことを証明する証明書(婚姻要件具備証明書)を当該役所に提出しなければなりません。
必要書類リストの例:
その際に、様々な書類が必要になります。例えば、鎌倉市のホームページには、次のものが必要だと書かれています*1。
- 婚姻届書
(注)届書の右半分に証人2人(成年に達している方、外国人可)の署名・押印が必要です。- 父母の同意書(未成年者のみ)
- 外国人配偶者の婚姻要件具備証明書
- 外国人配偶者の国籍証明書
- 外国人配偶者の出生証明書
- 戸籍全部事項証明書(謄本)
(注)本籍地以外の市区町村に届出する場合。- 印鑑(届書に押印したもの)
(注)外国語で作成された書類については翻訳者を明らかにした訳文の添付が必要です。
(注)外国人配偶者について、他の証明も必要な場合がありますので、お問い合わせ下さい。
この中で一番わからない「婚姻能力具備証明書」という書類について、調べてみることにしました。
婚姻能力具備証明書
婚姻能力具備証明書というのは、要するに、法律上申請者が婚姻をするのに差し支える事情がない(例えば、法律上結婚できる年齢になっているか、すでに結婚していないか)などを証明する書類です*2。
これ(の日本語訳)がないと婚姻の届け出が受理されません。
ロシアの場合
婚姻能力具備証明書は、国籍国で発行してもらうものなのですが、ロシア人の場合は婚姻を行う国の大使館に申請して発行してもらう方式です*3。
この証明書は、ロシア人が在日ロシア連邦領事機関に自ら出向いて取得しなければなりません。この証明書の取得に必要な書類に関する情報は、ロシア人にのみ提供しています。日本人がこの件で問い合わせても領事部は回答しませんのでご了承下さい。
ところが、この書類の申請の仕方は、東京の大使館に問い合わせないといけないのですが、なんとわたしが問い合わせることはできません。わたしがAさんのフリでもすればいいのかもしれませんが、それはなんだか違法な香りがしますし、そもそもロシア国籍者のフリをできるほどロシア語ができません。
力んでブログを書き始めたものの……ええ、Aさんじゃないとわからない書類だということが分かったのでした。ふむぅ