法律婚とビザの話
法律婚はビザ*1に直結しない
今年前半に婚約したことについての記事を書きました。
その中で、
滞在許可や在留許可を手に入れるためには、おそらく法律婚をするのが一番近道になります。
とは書きましたが、実際には法律婚は滞在許可や在留資格を自動的に与えてくれるものではありません*2。このあたりは国際結婚をなさった方のブログをちょっと調べれば、大量に記事が出てきますので、ご案内かと思います。
例えば、『国際結婚・離婚ハンドブック―日本で暮らすために知っておきたいこと―』という書籍を図書館で見つけたのですが、そこには、必要になる申請書の様式が再録されています。見てみるとそのページ数はなかなか壮観です。
項目によっては追加用紙を利用することができる*3ものや、追加資料も準備しなくてはならないものもありますので、作業はなかなか煩瑣になりそうです。
行政書士を使うか
しかし配偶者のビザは、就業などに制限がないので、是非取得したいですし、そのためにいろいろ準備したいところです。
とりわけ今の段階で重要なのは、行政書士を使う必要があるかどうかを調べることです。行政書士を利用すれば、どうやら10万円くらいでさまざまな手続きおよび申請書類の作成を代行してもらえるようです。仕事の忙しい時期であれば、ぜひお願いしたいような気がします。10万円で本当にすべて方がつくならば、ですけれど。
とはいえ、結局、行政書士事務所に出向いて色々話をしないとならないでしょうから、どれだけ時間の節約になるかは、やや未知数ですし、なにより費用が安くない(ネットブック1台分くらい)のも気になります。
さらにおそらくどの行政事務所でも良いわけでもないでしょうし、なかにはかなり悪質な事務所も混じっているようですから*4、利用するにはかなり注意をしなくてはならないようでもあります。
あと、自力で申請したら、このブログのネタにはなるよねとも思います。行政書士を利用すると、利用した行政書士の宣伝にならずに記事を書くのがむずかしくなります。