CDG-HNDな遠距離国際恋愛日記

パリと東京。Aさんとわたし。

重国籍と責任という気持ち

重国籍についての現在の法律上の規定に対して、違憲訴訟が提起されたようです。個人的にとても興味がある分野なので、Aさんとは関係ありませんが少し書いてみようと思います。

現在の法律 

日本では現在重国籍は認められていません。国籍法には次のように規定されています。

(国籍の喪失)

第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
   2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。

(国籍の選択)
第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。(以下略)

正確には、20歳以上になると2年以内に国籍選択をしなくてはならないことになっています。さらに、日本国籍を選択した場合は、日本国籍の「選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない」(国籍法第16条)とされています。

今回の訴訟について

 

www.asahi.com

 

今回は上記の11条一項の無効を求める訴訟が提起されたようですね。個人的に、とても行方が楽しみですが、特に

「原告側は、この条項が、『兵役義務』の観点などから重国籍を認めなかった旧憲法下の国籍法から、そのまま今の国籍法に受け継がれていると主張」

するという論点は、(裁判で認定されるかどうかは別として)とても勉強になりました。旧憲法下の国籍法を一度読んでみたいなと思いますよ。

重国籍を取得したいか

法律の専門家でないので訴訟の論点についてこれ以上は論評できませんけれど、個人的に考えることをせっかくなので書いておきます。

まだ何がどうなるかもわかりませんが、Aさんと一緒に住む場所が決まったとして、それが海外だということになったとしましょう。そうしたら、わたしはきっと居住地の国籍を取得することを最終的に目指すだろうなと思うのです。住む場所に責任を持ちたい、そう思うに違いないからです。さらに「代表なくして、課税なし」というスローガンの背景にある気持ちもよく分かるのです。だからこそ、代表を選ぶ権利を取得できたらいいと思うでしょう。

一方で、その際に、日本国籍を放棄せずにいたいと思うのじゃないかと、想像します。というのも、日本の社会に対する責任をそのまま果たしていけたら良いなとも思うに違いないからです。

さて、裁判の行方はどうなりますか。

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