CDG-HNDな遠距離国際恋愛日記

パリと東京。Aさんとわたし。

短期滞在ビザの申請で惚気る

(以下は、ビザの取り方を説明したものではありません。情報は2017年のものです)

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Aさんは日本に入国するのに入国ビザがいります。わたしたちは、Aさんの短期滞在ビザを2度申請し(1回目は一回の入国についてのみ有効なビザで、2回目はいわゆる「マルチ」ビザでした)、おかげさまで2度ともビザの発給を受けました。

書類は色々揃えないといけないわけですけれど、一番中心となる書類は 「招へい理由書」*1でしょう。ダウンロードすると、たった1枚の書類に見えますが、もちろんそんなわけありません。

1 及び 2 については,今回招へいするに至った目的,経緯の詳細について記入してください。本欄に記入しきれない場合は,「別紙のとおり」と記入し,別紙を作成してください。

とありますので、 別紙をつくって書面を作ります。わたしは、1から3まですべて別紙にして、ここに「いつであったか」から始まって、「なぜ今回この人を日本に呼ぶのか」までを書きます。言ったらば、オフィシャルな言葉遣いで、このブログに馴れ初めから書くようなものです*2

これは得意な人と不得意な人が分かれる部分だろうと思います。わたしは得意ではないにせよ、書くことが嫌いじゃないので、なんとなく「公式に惚気けていいってことだわね」と思いながら作文しておりました。

長すぎず、短すぎず、適宜段落番号なんかを振りながら作成した作文を作りましたところ、Aさんに「面接があるかもしれないから、翻訳して」って言われました。通話口の向こう側にいる人について、言葉の限りに「信用できますから。大丈夫です」という文章を読むのは、作文するよりくすぐったい気持ちになりましたとさ。

それでも、その甲斐があったのか、なかったのか、おかげさまでこれまでのところは、2度とも査証を発給してもらえました。 

 

短期滞在ビザの取得について

わたしがAさんを呼び寄せたいときに通常と異なることは、Aさんは国籍国にいないということです。

審査するのは呼び寄せたい人の居住地域を管轄する在外公館

お相手の国籍と「短期滞在ビザ」を組み合わせて検索すると、大抵、外務省のホームページ、ないし、お相手の国籍国の在外公館のホームページ(そして大量の行政書士事務所のホームページ)がヒットすると思います。しかし、外務省本省とお相手の国にある在外公館のホームページは、部分的にしか役に立ちません。なぜなら、あなたのお相手の短期滞在ビザの申請を審査するのは、お相手がお住まいの地域を管轄する在外公館だからです。

例えば、Aさんはパリ在住ですから、在フランス日本国大使館が担当です。

www.fr.emb-japan.go.jp

在フランス日本国大使館が必要とする書類の数は、Aさんの出身国を管轄する日本国大使館とは異なりました。例えば、フランスで有効なAさんの滞在許可証なども必要です。

さらに、在フランス日本国大使館の査証関係のページは、日本語版はなく、フランス語版だけです。つまりフランス語がほとんどできないわたしは、Aさんと協力して、わたしが準備する書類の詳細を読み取る必要があります。(これはできれば、日本語併記してほしいなと思うのですけれど、まあ何かお考えもあるのでしょう。)

必要な書類のリストを読み取るとそれを準備します。その準備の一環が上の作文なわけですね。その他にも経済状況などを証明する書類も忘れずに揃えて、すべてEMSでAさんのもとに送ります。そして郵便が事故なく届くことを願うわけです。

 

cdghnd.hatenablog.com

 

*1:https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000262560.pdf

*2:そういえばまだ書いてませんね、馴れ初め。